【税務】新リース会計基準に伴う税制改正〜残価保証付リース
の法人税と消費税の「ズレ」に注意!〜
新リース会計基準の適用に伴い、令和7年度税制改正において所有権移転外ファイナンス・リース取引の減価償却(リース期間定額法)が見直されました 。実務上、特に注意が必要となるのが、「残価保証」が付いているリース資産の取扱いです 。
今回の改正により、法人税の償却限度額の計算方法が変わる一方で、消費税の取扱いは従来通り据え置かれることになりました 。その結果、両者の間で処理に「ズレ」が生じるため、経理実務での的確な対応が求められます 。今回は、この法人税と消費税の取扱いの相違点について分かりやすく解説します 。
1. 法人税の取扱い:残価保証額を含めた取得価額で償却
令和9年4月1日以後に締結される所有権移転外ファイナンス・リース契約において、リース期間定額法を採用する場合、リース資産の取得価額から残価保証額を控除する必要がなくなりました 。これにより、リース期間経過時点までに、備忘価額1円を残して全額を減価償却できるようになります 。
また、これには経過措置も設けられています 。令和9年4月1日前に締結した契約であっても、令和7年4月1日以後開始事業年度において、一定の期限(令和9年3月31日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に係る法人税の申告期限)までに所轄税務署長へ届出を行うことで、改正後と同様に残価保証額を控除せずに1円まで償却することが可能です 。
※残価保証額とは?
リース期間終了時にリース資産の処分価額が契約で定められた保証額に満たない場合、その満たない部分の金額を借手が貸手に支払うこととされている場合の保証額をいいます 。
2. 消費税の取扱い:残価保証額を除いた「リース料総額」が対象
法人税の取扱いが改正された一方で、消費税における残価保証額の取扱いは変わりません 。
■リース開始時(引渡し時)の取扱い
・消費税の課税標準となるのは、契約書等に記載された「リース料総額」(または月額リース料及びリース期間における月数)となります 。
・残価保証のある契約であっても、引渡し時にはリース料総額を対価として資産の譲渡が行われたものとみなされます 。
・そのため、残価保証額は引渡し時の「資産の譲渡等の対価の額」には含まれません 。
・ 結果として、借手がリース開始日の属する課税期間に仕入税額控除の対象にできる金額(課税仕入れ)は、残価保証額を含めた取得価額ではなく、そこから残価保証額を控除した金額(リース料総額)となります 。
■リース期間終了時(精算時)の取扱い
・リース期間終了後、実際の処分価額が残価保証額を下回り、借手が貸手に精算金を支払うケースがあります 。
・この精算金は、その金額が確定した日の属する課税期間において「資産の譲渡等の対価の額」となり、借手側は課税仕入れに加算して仕入税額控除を適用します 。
なお、短期リースや少額リースに該当し、支払の都度リース料として経理処理している場合や、新リース会計基準の適用対象外となる中小企業等が賃貸借処理を行っている場合は、分割して控除することも可能です 。
3. 具体例で見る「法人税」と「消費税」の処理の違い
具体的な数値を用いて、改正後の処理がどう変わるかを確認してみましょう 。
【前提条件】
・ リース資産の取得価額:100万円
・ 取得価額に含まれる残価保証額:20万円
・リース期間終了時の処分価額:10万円
・精算金:10万円(残価保証額20万円 - 処分価額10万円)
・リース期間(償却期間):5年
改正後の各税法の処理
■法人税の処理(リース期間定額法)
・償却限度額の計算上の取得価額は、残価保証額を控除しない「100万円」となります 。
・ そのため、毎事業年度ごとに20万円ずつ減価償却を行います 。
・ 5年間での償却費の合計は100万円(正確には備忘価額1円を残すため99万9,999円)となります 。
■ 消費税の処理
・リース資産の譲渡があった(引渡し時の)課税期間には、リース料総額である「80万円」を課税仕入れに計上し、仕入税額控除を行います 。
・リース期間終了後、精算金10万円の支払額が確定した課税期間において、その10万円を課税仕入れに計上し、仕入税額控除を行います 。
・ 最終的に仕入税額控除の対象となる課税仕入れの合計額は「90万円」となります 。
このように、改正前の消費税の取扱いと全体の税額控除額(計90万円)自体は変わりませんが、法人税の減価償却費の計算の基礎となる取得価額(100万円)と、リース開始時の消費税の課税仕入れの額(80万円)との間に、20万円の「ズレ」が生じることになります 。
おわりに
新リース会計基準への対応においては、会計上の変更だけでなく、このように税務(法人税・消費税)の細かな取扱いの違いにも目配りをする必要があります 。特に今回の改正により、リース開始時における「法人税の取得価額」と「消費税の課税仕入れ」が一致しなくなるため、固定資産台帳や勘定奉行などのシステム入力・管理において注意が必要です 。
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