定額減税では、扶養親族等について納税者本人の減税額に1人につき4万円が加算されますが、青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者は対象外です。これにより、青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を受ける必要がありますが、給与等の金額が少ないため、減税前の所得税と個人住民税が0円の場合、定額減税の適用を受けられません。令和6年の調整給付の対象にもならないことが疑問視されていましたが、令和7年の調整給付の対象となることが決まりました。
令和6年の当初給付では、減税しきれない金額があると見込まれる者に対して自治体から書類が届き、返送することで給付金を受け取れます。当初給付の金額は自治体が令和5年分の所得等を基に算定し、令和6年分の所得税額や定額減税額が確定した後に差額が生じる場合、令和7年に不足額給付が行われます。令和6年分の所得税の確定申告書には特別税額控除欄が追加され、個人事業者等については不足額給付の対象となる所得税分控除不足額が計算されます。
また、会社員や年金受給者は給与支払報告書や公的年金等支払報告書の記述から自治体が所得税情報を把握し、不足額給付の対応が行われます。税額0円で扶養親族等に該当しない者も不足額給付の対象となり、青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者が対象となります。不足額給付Ⅱは書類申請が必要で、給付額は4万円です。