11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」)が施行されました。フリーランス法は、フリーランスが安定的に働ける環境を整備するために制定され、事業者がフリーランスに業務委託をする際に書面やメールで取引条件を明示することを義務付けています。
対象となるフリーランスには業種の限定がなく、税理士や会計士なども含まれます。
フリーランス法の所管省庁は公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省であり、令和5年4月28日に可決・成立し、同年5月12日に公布されました。発注事業者はフリーランスに業務委託をする際に取引条件の明示や報酬支払期日の設定などの義務を負い、違反した場合は所管省庁に申し出ることができます。
所管省庁は必要な調査を行い、指導・助言、勧告を行い、従わない場合には命令や企業名公表が行われます。
フリーランスに業務委託を行う“発注側”が順守しなければならない事項は、「書面などによる取引条件の明示」「報酬支払期日の設定・期日内の支払い」などの7項目です。
発注事業者や業務委託期間で義務の内容が異なります。
「①書面などによる取引条件の明示」では、フリーランスに対して業務委託をした場合に、直ちに、「業務委託事業者及び特定受託事業者の名称」、「業務委託をした日」、「給付・役務の内容」などの項目を書面又はメール等により明示することを求めています(同法3)。
実務上では、令和5年10月1日に実施された消費税のインボイス制度を機に取引先との間で取り交わす契約書等の見直しを行ったケースも多いようですが、既に締結している契約書等の記載内容が同法3の項目を満たしていれば、特段新たな対応は必要ありません。
令和6年11月1日以後に新たな業務委託をしたものや同日以後に契約更新を行ったものから同法の適用対象になります。
(出典:税務通信3824号)