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与党が12月20日に決定した「令和7年度税制改正大綱」では、リースに関する取引の整備が盛り込まれました。会計上オンバランスすることになるオペレーティング・リース(OL)について、法人税法では、引き続き賃貸借処理とすることを明確化した。このため、新リース会計基準を適用する企業においては、会計処理と税務処理が一致せず、税務調整が必要となります。

■法人税法上の「リース取引」の範囲は広がらず
2027年4月から適用が始まる新リース会計基準では、借手のリースの分類がなくなり、OLについても、使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息費用を計上することとなります(2025年4月からの早期適用も可能)。​

税制改正大綱では、このリースの借手の会計処理の変更に伴う税務上の対応が盛り込まれました。
具体的には、法人税法では、従来と同様、OL取引による賃借の場合、賃借契約に基づき支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額を、その確定した日の属する事業年度に損金算入するとしています。つまり、法人税法では、OL取引の現行の取扱いを変更しないことを法令上明確化しました(図表1)。なお、「OL取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものとされており、税務上の「リース取引」の枠組みも維持する見込みです。

また、2027年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとされました。この点、新リース会計基準においても残価保証額を残存価額とする取扱いは廃止されているため、整合的な取扱いとみられます。
なお、経過措置として、2027年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限る)については、2025年4月1日以後に開始する事業年度において、改正後のリース期間定額法により償却することができます。

このほかについても、所要の措置を講じることとされています。

不動産のオペリース料は支払賃借料に
法人事業税付加価値割の課税標準の算定においても、従来と同様、OL取引による土地や家屋の賃借の場合、法人税で損金算入される賃借権等の対価の金額をその損金の額に算入される事業年度の支払賃借料とする旨を法令上明確にしました。
このほか、法人税等の見直しに準じて、法人住民税および法人事業税について所要の措置を講じるとされています。

貸手のリース取引の特例処理は廃止
新リース会計基準では、貸手のファイナンス・リースについて、旧リース会計基準の第2法(リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法)の会計処理が廃止され、リースを主たる事業とする貸手は、旧リース会計基準の第3法(売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法)の会計処理と同様の会計処理を適用することになります。
税務においても貸手の処理について見直しが行われ、法人税法の「リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例」と、消費税法の「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」が廃止されることになりました。

【出典:経営財務3685号】

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