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実質的に「退職と同様の事情」がないため損金不算入と判断
代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した金員の退職給与該当性を巡り争われた裁決について、関東信越国税不服審判所は昨年5月23日、請求人(法人)の審査請求を棄却しました(関裁(法)令5第43号・未公表)。

実質的に「退職と同様の事情」があれば退職給与に該当
本件では、不動産賃貸業等を営む請求人が、代表取締役を退任し、代表権のない取締役となった本件前代表者(本件前代表者の役職の変更を「本件分掌変更」という)に対して、役員への退職給与( 法法34 ①括弧書き)として支給した本件金員を損金算入して法人税の確定申告を行ったところ、原処分庁が、本件金員は損金不算入になるとして法人税の更正処分等を行ったことで争いとなりました。

役員への退職給与は、その支給額が過大(不相当に高額)でなければ、原則、損金算入できる。また、役員が実際に退職していなくても、分掌変更後の役員給与が激減(おおむね50%以上減少)しているなど、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、「実質的に退職したと同様の事情」にあると認められる場合には、退職給与として損金算入が認められます( 法基通9-2-32 )。
主な争点は、本件分掌変更は「実質的に退職したと同様の事情」にあると認められ、本件金員が役員への退職給与( 法法34 ①括弧書き)に該当するか否かです。

審判所 分掌変更後も経営上主要な地位を占めていたと認定
審判所は、役員の分掌変更等がされた場合であっても、例えば、常勤取締役が経営上主要な地位を占めない非常勤取締役になるなど、役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、その分掌変更等に際し役員への退職給与として支給した給与については、法人税法上も退職給与として取り扱うことができるとするのが相当であるとしました( 法基通9-2-32 もこれと同趣旨によるものと解されます)。
その上で、本件における認定事実(【参考】)を踏まえると、本件分掌変更により、本件前代表者の役員としての地位又は職務の内容が激変し、「実質的に退職したと同様の事情」があったとは認められないと指摘しました。本件金員は、役員への退職給与( 法法34 ①括弧書き)に該当しないため、原処分庁が行った法人税の更正処分等は適法と判断した。

 

【参考】本件における主な認定事実
・請求人は、賃貸物件の管理を第三者に全面的に委託しており、請求人の中心業務は、資金管理及び経理業務全般であった。本件前代表者は、本件分掌変更前後で資金管理及び経理業務全般を担当。本件分掌変更後も、請求人の中心的な業務を担当し、職務の内容が激変したとはいえない。
・本件前代表者の勤務形態が引き続き常勤であること及び本件分掌変更後の役員報酬が現代表者の5倍の額であり、本件分掌変更前後でも同額であることを踏まえれば、本件前代表者は、本件分掌変更後も、請求人の経営上主要な地位を占めていたといえる。

【出典:税務通信3838号】

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