新リース会計基準を適用する際の経過措置として、適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、その期首残高から新たな会計方針を適用することができます(新リース会計基準適用指針 118項 )。
この経過措置を適用する場合は、①適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均と、②適用初年度の期末日において旧リース会計基準を適用して開示したオペレーティング・リースの未経過リース料(上記の追加借入利子率で割引後)と適用初年度の期首の貸借対照表に計上したリース負債との差額の説明を注記することになります(同 125項 )。新たにリースと識別された契約や、リース期間の違いなどが要因となり、未経過リース料として注記していた金額よりリース負債として計上する金額のほうが大きくなる場合もあります。
そのため、②の差額の説明の注記が求められている。
この②の差額の説明の起点となるオペレーティング・リースの未経過リース料の注記については、記載漏れや数値を訂正する事例が散見されます。修正の上、提出された訂正報告書においても、「重要性が乏しい」として記載を省略していた会社が未経過リース料の金額を追加する事例がみられるため、新基準の適用に向けてあらためて留意が必要です。
【出典:経営財務3691号】