新リース会計基準では、借手のリース期間について、借手が原資産(リースの対象資産)を使用する権利を有する解約不能期間に、「借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間」と「借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間」を加えて決定するとしています(新リース会計基準15項)。
従来オンバランスの対象としていなかった不動産の賃貸契約などについても、リースに該当すると判断されれば、解約不能期間にオプション期間を加えてリース期間を決定することになります。
また、オフィスなどを賃貸する場合では、フリーレント(契約開始当初数か月間賃料が無償となる契約条項)が契約に含まれることがあります。
このフリーレントの期間を借手のリース期間に含めるべきかどうかが気になるところですが、この点について、企業会計基準委員会(ASBJ)が企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントへの対応で明らかにしています。
具体的には、「借手のリース期間は、リースの開始日(新リース会計基準18項)に開始するものであり、リース開始日後に賃料が無償になる場合、フリーレントの期間は、借手のリース期間に含まれることは明らかであると考えられる」とし、リース期間に含めることを明確にしています。
【出典:経営財務3693号】