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外国子会社配当益金不算入とは、一定の外国子会社から受け取る配当金を益金不算入とするものです。
ここで言う「一定の外国子会社」に該当する要件は以下の2つです。

1. 日本親会社により、発行済株式等の25%以上の株式等を保有されていること。
2. その保有期間が配当の支払義務が確定する日以前6ヵ月以上継続していること。

本制度により実際に益金不算入となる金額は、外国子会社から受け取る剰余金の配当等の額からその剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとされた金額を控除した金額となります。
この費用の額に相当する金額とは、具体的にはその剰余金の配当等の額の5%相当額とされていますので、結果的に剰余金の配当等の額の95%に相当する金額が益金不算入となります。

また、外国子会社からの配当金益金不算入の規定については、みなし配当も含まれます。
但し、外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額で、その外国子会社の国等の法令において、所得の金額の計算上損金の額に算入されることとされているものについては、外国子会社配当益金不算入制度の規定は適用しないこととされていますので、念のため、ご確認ください。

次に源泉税の取り扱いですが、外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる配当に係る源泉税については、外国税額控除の対象外となり、損金にも算入されません。
従って、外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる配当に係る源泉税は、「租税公課」として会計処理しますが、申告書で加算(社外流出)することになります。

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