DES(デット・エクイティ・スワップ)とは、会社が抱える借入金などの債務を株式に転換する「債務の資本化」の手法で、企業再生の場面で広く用いられています。債務者にとっては有利子負債の圧縮と自己資本比率の改善、債権者にとっては不良債権を株式投資へ転換し、将来の株価上昇や配当を期待できる点がメリットです。
DESの方法には
① 現物出資方式(債権を直接出資)
② 現金振替方式(擬似DES)
がありますが、実務では現物出資方式が主流です。
会計処理
債務者側
・「額面振替型」:債権の額面額を資本に振り替え、債務免除益は計上しない
・「時価振替型」:債権の時価で資本計上し、差額を債務消滅益として計上
債権者側
・取得する株式は時価評価
・債権の帳簿価額との差額は債権譲渡損益
税務処理
適格現物出資
原則として課税関係は生じない
非適格現物出資
・債務者側:債権時価が額面を下回る場合、債務免除益が課税対象
・債権者側:株式の取得価額は債権の時価、差額は債権譲渡損
再建計画の合理性がない場合、寄付金認定リスクあり
業績悪化により借入金が膨らんだ企業にとって、DESは財務体質を抜本的に改善できる有力な再建手法です。借入金を株式に転換することで、利息負担から解放され、自己資本比率を高めることができます。一方で、DESは「会計」と「税務」の考え方が必ずしも一致しないため、事前の整理が不可欠です。
まず会計上のポイントは、「額面振替型か、時価振替型か」という考え方です。近年の実務では、裁判例や会社法の考え方を背景に、額面振替型が広く用いられています。額面振替型であれば、債務者側は債務免除益を計上せずに済むため、損益が安定し、再建計画が立てやすくなります。
一方、債権者側の会計処理は、債務者がどちらの方式を採用していても共通です。債権は消滅し、取得した株式を時価で計上するため、帳簿価額との差額は損失(または利益)として処理されます。ここは誤解されやすい点なので注意が必要です。
次に税務です。DESが適格現物出資に該当するかどうかで、課税関係は大きく変わります。特に複数の債権者が共同でDESに応じるケースでは、非適格となることが多く、債務者側で債務免除益が課税される可能性があります。
もっとも、企業再生の局面では、債務免除益に課税されると再建そのものが頓挫しかねません。この点については、民事再生や私的整理ガイドライン等に基づく再建計画であれば、欠損金の損金算入による救済措置が用意されています。
DESは単なる会計処理ではなく、「再建計画としての合理性」が強く問われる取引です。会計・税務・法務を横断的に検討し、なぜこのDESが必要なのかを説明できる形で実行することが、後日の税務リスクを回避する最大のポイントといえるでしょう。