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グループ通算制度とは、令和4年4月1日以後開始事業年度から、従来の「連結納税制度」に代わって導入された法人税の制度です。
完全支配関係にある企業グループについて、各法人を納税単位として個別に申告・納税しつつ、グループ内で損益通算等の調整を行う仕組みです。

主なポイントは次のとおりです。
適用対象
完全支配関係にある親法人・子法人(一定の除外法人を除く)が対象で、全法人が国税庁長官の承認を受ける必要があります。
・適用方法
原則として、最初の適用事業年度開始日の3か月前までに申請。期限までに却下されなければ「みなし承認」となります。
加入・離脱
新たに完全支配関係が生じた子法人は原則自動的に加入。やむを得ない事情があれば承認を受けて取りやめも可能です。
申告・納付
各法人が個別に法人税申告を行い、e-Taxによる電子申告が必須。また、グループ内法人は連帯納付責任を負います。
開始・加入・離脱時の税務調整
一定の場合には、資産の時価評価課税や欠損金の切捨て・制限が行われ、欠損金の無制限な利用は認められません。

 

令和4年度税制改正により、長年使われてきた「連結納税制度」は廃止され、「グループ通算制度」へと生まれ変わりました。
一見すると「名前が変わっただけ」と思われがちですが、実務上の考え方は大きく変わっています。

各法人が“主役”になる制度へ
従来の連結納税では、親法人を中心にグループ全体で一体的に税額計算を行っていました。
これに対し、グループ通算制度では、**各法人がそれぞれ申告・納税を行う「個別申告方式」が採用されています。

つまり、グループに属していても、申告の主体はあくまで「各法人」です。
一方で、損益通算や欠損金調整はグループ内で行うため、「個別申告+グループ調整」という二層構造の制度になっています。

欠損金対策には要注意
グループ通算制度の大きな特徴の一つが、欠損金の利用制限です。
制度開始時やグループ加入時には、資産の時価評価が求められる場合があり、その結果、過去の欠損金が切り捨てられるケースもあります。

また、一定の条件を満たさない場合には、
グループ内通算の対象外
・自社の所得からのみ控除できる「特定欠損金」扱い

となるなど、欠損金の活用には慎重な検討が不可欠です。

電子申告と連帯責任も見逃せない
グループ通算制度では、資本金規模にかかわらず、e-Taxによる電子申告が義務化されています。
さらに、グループ内法人は互いに法人税の連帯納付責任を負うため、資金管理や税務コンプライアンスの重要性が一段と高まります。

制度導入後こそが本番
グループ通算制度は、組織再編税制と整合性を持たせた合理的な制度である一方、「加入・離脱時の税務」「欠損金管理」「グループ全体の統制」など、実務対応の難易度は決して低くありません。
単なる制度移行で終わらせず、自社グループにとって本当に有利な運用ができているかを、改めて点検することが重要といえるでしょう。

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