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「会社のランチ補助、もう少し増えたら嬉しいのに……
そんなビジネスパーソンの心の声が、ついに国に届いたようです。これまで、会社が支給する食事代が所得税の対象にならない(=非課税になる)枠は、月額3,500が上限でした。
これが、20264月からは月額7,500へと一気に跳ね上がります。

今回の改正の目玉は以下の2点です。

     項目

 現行(~20263月)

改正後(20264月~)

毎月の食事補助(昼食等)

3,500円以下

7,500円以下

深夜勤務の夜食代(現金支給)

1 300円以下

1 650円以下

物価高でランチ代が1,000円を超えることも珍しくない今、この枠の拡大は実質的な「手取りアップ」につながる嬉しいニュースです。


知っておきたい「非課税」になるための2つの鉄則

限度額が上がったからといって、会社が全額おごってくれるわけではありません。非課税として認められるには、これまで通り「2つのハードル」をクリアする必要があります。

  1. 50%負担のルール】
    従業員本人が、食事代の半分以上を支払っていること。
  2. 【差額ルールの厳守】
    「食事の値段」から「従業員が払った額」を引いた金額(会社負担額)が、月額7,500円以下であること。

【注意!】1円でも超えると「全額」課税に?

もし会社負担が月額7,501円になってしまったら、オーバーした1円だけでなく、7,501円すべてが給与扱いとなり、所得税がかかってしまいます。運用には細心の注意が必要です。


「現金」はNG?フードチケットや弁当はどうなる?

ここが一番の注意点です。実は、このルールが適用されるのは「現物支給」が原則です。

  • 〇 対象になるもの: 社員食堂、会社が手配するお弁当、特定の飲食店で使える「フードチケット」など。
  • × 対象外になるもの: 給与と一緒に振り込まれる「食事手当(現金)」。これは全額課税対象です。

最近増えている「フードチケット(電子チケット含む)」については、勤務日のランチに限定されていたり、家族の食事やアルコールには使えないといった一定の条件を満たせば、食事の現物支給と同じように非課税扱いが認められます。


計算時は「消費税」の扱いに要注意!

実務担当者の方が最も気をつけたいのが、限度額の判定は「税抜き」で行うという点です。

  • お弁当(持ち帰り):軽減税率 8
  • 社員食堂・ケータリング:標準税率 10

これらが混在する場合、それぞれの税率で割り戻して「税抜き価格」を算出し、合算して7,500円に収まっているかを確認する必要があります。


まとめ:新しい福利厚生の形へ

今回の改正は、実に40年以上変わらなかった「3,500円」という壁が崩れる大きな転換点です。

会社にとっては、社会保険料の負担を抑えつつ従業員の満足度を高められる絶好のチャンス。従業員にとっては、健康的なランチを安く食べられる生活の知恵となります。

令和84月のスタートに向けて、今のうちから「新しいランチ制度」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。


今回のような「食事補助」の拡充について、御社ではすでに対策や検討を始めていらっしゃいますか?

 

 

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